コンテナ関連用語集
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当該用語集の正確性に関しましては、掲載した時期の情報などにより、内容が異なる場合もあります事あらかじめご了承願います。
あ行
ISO (International Organization for Standardization)
アイエスオー。国際標準化機構。1947年に国際標準化の為に設立された全世界的な非政府機構(本部:ジュネーブ)であり、国際連合および関連国際機関ならびに国連専門機関における諮問組織的地位を有している。物資やサービスの国際間交換をスムーズにする為の世界共通基準を決める機関。
ISO 規格
アイエスオー規格。ISOの「国際標準化機構貨物コンテナ専門委員会(ISO/TC104)」により定められた世界共通の規格。主にコンテナの外寸、耐荷重量などが定められている。
TC104とは、ISOの規格の中で104番目に設立された技術専門委員会を指す。この組織には、数十カ国の国々が正式メンバーまたは、オブザーバーとして参加している。なお、日本からは日本工業標準調査会(JISC = JISマーク)が正式メンバーとして参加し、その傘下で日本船主協会が国内審議団体となっている。
AS IS
アズイズ。現状有姿渡し。該当するコンテナを、現状のまま渡すこと。但し、「現状」には、様々な状態がある。即ち、Damaged / Under Repair / CW (Cargo Worthy) / IICL condition 等々。
ACEP (Approved Continuous Examination Program)
アセップ。CSCプレートが付いているISOコンテナは、製造年月から5年以内、それ以降は2.5年を超えない期間内に、CSC条約に基づく、第三者検査機関などによる定期検査を行ない、安全性を確認することが義務付けられている。しかし、ACEPの記載のあるCSCプレートが付いたコンテナは、基本的にコンテナ所有者(船社、リース会社等)の責任で、2.5年を超えない期間内に、必要に応じた保守点検等が実施される事を前提に、第三者検査機関などによる定期検査を免除される。
ACEPのコンテナは、その所有権が、本来の所有者から第三者に移った時点で、CSCプレートの有効期限が無効となる。従って、そのコンテナを国際輸送に使用するためには、第三者検査機関等の立会いによるCSC検査(安全検査)を、改めて、クリアする必要がある。
IICL (The Institute of International Container Lessors) condition
アイアイシーエル コンディション。メンテナンスの国際標準規格(IICL基準)に基づき、点検・整備・メンテナンス済みのコンテナ
Under Repair
アンダーリペア。光漏れや雨漏れ、その他貨物に影響が有るダメ-ジを修理中のコンテナ
EIR (Equipment Interchange Receipt)
イーアイアール。コンテナを搬入出する際に、船会社と荷主手配の配送人(ドレイ(運送)会社)との間で受渡しされるコンテナの外装等のコンディションを記載した証明書のこと。
ETA (Estimated Time of Arrival)
イーティーエー。貨物、或いは、貨物を積んだ船舶・トラック・鉄道等の到着予定日のこと。
ETD (Estimated Time of Departure)
イーティーディー。貨物、或いは、貨物を積んだ船舶・トラック・鉄道等の出発予定日のこと。
I/D (Import Declaration)
インポート デクラレーション。輸入申告書(輸入許可通知書)。貨物を輸入するにあたり、輸入者名、品目、数量、価格、関税、消費税等を記載して税関に提出する書類を輸入申告書といい、税関が輸入を許可し輸入許可通知書となる。
Inland Depot
インランド・デポ。内陸通関物流基地。空コンテナのみならず実入りのコンテナも扱う。港から離れた内陸部でコンテナの通関・荷捌き・配送の拠点となる。近年は、SDGsの観点から、CRU(Container Round Use = コンテナ・ラウンド・ユース)の拠点としても機能している。内陸CFS/CY、オフドックCFS/CYともいう。
インランド・デポでのコンテナ荷役には、リーチスタッカーが最適です。
Intermodal
インターモーダル。一貫輸送サービスとも呼ばれる。
国際・国内輸送で、海上/トラック/鉄道といった複数の異なる運送手段を組み合わせ、受け地から荷渡しまで一貫輸送サービスを提供すること。
通常、フォワーダーがThrough B/Lを発行し、自社の責任で、一貫輸送サービスを行なう。
WAYBILL
ウエイビル。貨物運送状のこと。貨物の所有権などを表す有価証券ではなく、ただの運送状である。「Air Waybill」と「Sea Waybill」の2種類に分類されている。
E/D (Export Declaration)
エクスポート・デクラレーション。輸出申告書(輸出許可通知書)。貨物を輸出するにあたり、輸出者名、品目、数量、価格等を記載して税関に提出する書類。税関が輸出を許可し輸出許可通知書となる。
SOC (Shipper’s Own Container)
エスオーシー。輸出者(荷主など)が所有するコンテナのこと。COC(シーオーシー = Carrier’s Own Container)を使用することができない仕向地への輸送などに使用される他、現地デバン後、船社にコンテナを返却する必要がないため、現地でコンテナを他目的で使用(売却)する場合などにも使用される。
SDS (Safety Data Sheet)
エスディーエス。製品安全データシートのことで、製品の材質・組成や取り扱い注意事項・適用法令等を記載した書類。化学品の輸送の際、製品が危険品に該当するか等の確認に使用される。特に、タンク・コンテナに積載して輸送する貨物については、SDSによる確認が重要である。
NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier)
エヌヴイオーシーシー。利用運送業者。船舶などの運送手段を所有せず、Actual Common Carrier (実運送人 = 船会社) のサービスを利用して運送サービスを提供する。一般的に、船会社が引き受けないLCL貨物の小口混載輸送サービスを提供し、運送人としてB/L(House B/L)を発行する。
FEU (Forty Foot Equivalent Units)
エフイーユー。40フィートコンテナに換算した場合の単位。20フィートコンテナは2本で1FEUとなる。
FCL (Full Container Load)
エフシーエル。コンテナ一本分を満たした貨物で、一荷主がコンテナを占有している貨物。
LCL (Less than Container Load)
エルシーエル。コンテナ一本分に満たない小口貨物。混載貨物とも呼ばれる。
通常、フォワーダー/NVOCCが、複数の荷主の貨物を混載し、一つのコンテナに仕立てて輸送する。
コンテナへのVanning/Devanning作業、及び通関はCFSで行われる。
O/T (Open Top Container)
オープントップコンテナ。ドライコンテナの屋根部分が開いているコンテナ。
コンテナ上部からの荷役が可能。重量物や長尺貨物など、ドアからの積み込みが困難な貨物を積載できる。屋根部分を専用の防水布(ターポリン)でカバーするソフトタイプ、屋根部分が取り外しできるのハードトップタイプがある。ソフトタイプは、水濡れに弱い貨物には適さない。
か行
CW (Cargo Worthy)
カーゴワーシィー。貨物輸送に問題の無いコンテナ及びその状態(conditions)を言う。
一般的に光漏れや雨漏れ、その他荷物に影響が有るダメ-ジが修理され、CSC条約(コンテナ安全条約)やTIR条約等に則り、多国間貨物運送及び国内輸送が可能なコンテナをいう。
但し、「CW」の明確な基準が無いため、修理する・しないの判断は所有者に任されているため、注意を要する。
外国貨物 (外貨、Foreign Goods)
がいこくかもつ (フォレイン グッズ)。「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
<関税法第一章(総則)第一節(通則)第二条三より>
海里 (Nautical Mile)
かいり (ノーティカル マイル)。航海及び航空に使われる距離の単位。緯度1度分に相当する地球表面の距離。1海里は1,852m。
カット日 (Cut Date)
CYやCFSへの貨物の搬入締切日。一般的にCYカット日は本船入港日の前日、CFSは本船入港日の2日前。
CAF (Currency Adjustment Factor)
カフ(カレンシー アジャストメント ファクター)。海上運賃に係る賦課金の一つで為替変動割増料率ともいう。為替変動による船会社の為替差損を補填する為の割増料金のこと。
ガントリークレーン (Gantry Crane)
コンテナを本船へ積みこむ時、本船から積み下ろす時に使用される大型のクレーン。
10,000 TEU以上の大型コンテナ船VLCV(Very Large Container Vessel)や、20,000TEU以上の超大型コンテナ船ULCV(Ultra Large Container Vessel)には、スーパー・ガントリー(Super Gantry Crane)が必要。
ゲート (Gate)
搬入票・搬出票に基づき、コンテナの搬出入を確認する出入口。
実入りコンテナの重量を計測したり、コンテナの外装状態をチェックする。
ゴトコン
JR貨物で使用されている12フィートコンテナのこと。積載可能重量が5トンであることから、このような愛称で呼ばれている。
コンサイニー (Consignee)
受託人、荷受け人。
さ行
サイドオープンコンテナ (Side Open Container)
通常のリアドアに加え、側面が開くコンテナ。フルサイドオープンコンテナ(Full Side Open Container)はコンテナの側面(サイド)全面が開口するので長尺物の搬入・搬出作業がスムーズに行え、作業効率が大幅にアップする。
EFIでは、水漏れ対策(特許登録済み)を施したフルサイドオープンコンテナ(右開き or 左開き)をご提供しております。
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CY (Container Yard)
シーワイ(コンテナ・ヤード)。ターミナルとも呼ばれ陸と海との接点。ヤード・オペレーター(Yard Operator)が管理する保税蔵置場。輸出入通関手続きも行う。
本船の入港日に合わせて、輸出される実入り&空コンテナが搬入される。本船が入港・着岸すると、輸入の実入り&空コンテナが降ろされ、輸出の実入り&空コンテナが積載される。通常、空コンテナは、隣接するコンテナ・デポに移されて保管され、必要に応じメンテナンスが行なわれる。
輸入された実入りコンテナは、荷主が引き取りに来るまでCYで仮蔵置され、フリータイムを超過すると、高額のデマレジ(Demurrage)が課徴される。
CA (Controlled Atmosphere)
シーエー(コントロールド アトマスフェア)。リーファーコンテナ内の酸素や二酸化炭素濃度を管理することにより野菜・果物の呼吸量を調整し鮮度低下を防ぐ。窒素ガスを能動的に注入し、コンテナ内のガス濃度を管理するアクティブ型など様々なタイプが開発されている。
GA (General Average)
ジーエー (ジェネラル アベレージ)。共同海損。海上輸送中の船舶と積荷が、暴風雨等で沈没の恐れがある場合、それを避けるため、船長の権限で一部の貨物を海中投棄するなど、故意かつ合理的な行為により生じた、船舶および貨物の犠牲による損害のこと。船舶所有者および全荷主の共同の損害であり、関係者全員がその損害を分担する。これに対し、個々の貨物もしくは本船について単独に発生したものを単独海損(Particular Average)という。
CFS (Container Freight Station)
シーエフエス(コンテナ フレイト ステーション)。輸出入のLCL貨物を搬出入し、コンテナにVanning & Devanningする施設。通関手続も行なう。
COC (Carrier’s Own Container)
シーオーシー(キャリアーズ オウン コンテナ)。船会社が所有・リースして運用しているコンテナのこと。
CSC条約 (The International Convention for Safe Containers)
シーエスシー条約。コンテナリゼーションの発達に伴い、1972年にジュネーブの国連欧州本部で安全なコンテナに関する国際条約(International Convention for Safe Containers, 1972、以下「CSC条約」)が採択された。この条約には2つの目的があり、1つはコンテナの取り扱い、積み重ね、および輸送において人命の安全を高水準に維持することであり、もう1つは国際的な安全要件を定めてコンテナによる国際輸送を容易にすることである。
CSC検査
シーエスシー検査。第三者検査機関等によって定められた検査期限を超過したコンテナ、或いは、所有権が第三者に移ったACEPコンテナは、所謂、「CSCプレートの有効期限が切れたコンテナ」である。このコンテナを国際輸送に使用するためには、第三者検査機関等の立会いによるCSC検査(安全検査)をクリアする必要がある。検査で問題がなければ、PESと同様に、CSCプレートに次回検査期限(当該検査日から起算して30ヶ月後)の刻印もしくはステッカーが貼付され、検査レポートが発行される。
CCC (Customs Convention on Containers)
シーシーシー条約。
コンテナ貨物ではなく、輸送容器としてのコンテナそのものの通関を容易にするための国際条約。
国際的なコンテナ輸送の発展に伴い、1956年にジュネーブで欧州委員会が制定し、その後世界のおよそ40カ国が実情にあわせた形に改めつつ適用されている。(1975年12月6日発効)
コンテナが各締結国に一時輸入され、一定期間内に再輸出される場合には、輸入税、輸入制限及び輸入禁止の適用が免除されるともに、通関書類及び申告書の提出、並びに担保の提供が免除されると規定。また、一定の技術条件に従って製造され、加盟国主管庁が承認したコンテナが国際間輸送される場合には、保税輸送用容器として各締結国はこれらのコンテナを受け入れなければならないこと、一時輸入されたコンテナの国内輸送への転用が一定の条件下で認められること、などが規定されている。
ジェンセット (Generator Set / Gen-Set)
リーファーコンテナを陸上輸送する際に冷凍機へ電力を供給する発電機のこと。リーファーコンテナに取り付けるクリップオンタイプ、シャーシに取り付けるタイプ(中央部に取り付けるセンターマウント、脇に取り付けるサイドマウント)がある。
シャーシ (Chassis)
海上コンテナを運搬するセミトレーラーであり、トラクターヘッドにて牽引。
公道を走行する際にはナンバーが必要。
ストラドルキャリア (Straddle Carrier)
コンテナのハンドリング機器の一種。橋形クレーンに分類されるもので、主にコンテナ・ヤードやデポで、コンテナの移動、トレーラー(シャーシ)への積替え、段積み保管作業に使用される。
トランスファークレーン(Transfer Crane)は、ストラドルキャリアより大型で、主にコンテナ・ヤードで専ら積み替え、段積み保管作業に使用される。(他のスロットへの移動は想定していない)
SOLAS条約 (The International Convention for the Safety of Life at Sea)
ソーラス条約。「国際海上人命安全条約」。元々はタイタニック号の海難事故を契機に船舶の安全性確保の為の規則(救命艇や無線装置の装備等)を定めた条約であるが、2001年米国同時多発テロを契機に2002年に改正が行われ、テロ対策として港湾関連施設(港頭地区の倉庫等)についても侵入防止等の保安対策を強化することが義務付けられた。
た行
Damaged
ダメイジド。光漏れや雨漏れ、その他貨物に影響が有るダメ-ジが修理されていないコンテナ。
Tank Container
タンク・コンテナ。液体貨物の運送・保管に用いられるコンテナ。
TIR条約 (Customs Convention on the International Transport of Goods under cover of TIR Carnets)
(TIR: Les Transport Internationaux de Merchandises par Vehicules Routiers)
ティーアイアール条約。国際道路運送手帳による担保のもとで行う貨物の国際輸送に関する通関条約。CCC条約が、コンテナそれ自体の国際間の通関手続きの簡素化を目的としているのに対し、TIR条約は、道路輸送される貨物の国際輸送を容易にすることを目的に、1959年1月15日に制定された条約。国際道路運送手帳(TIR Carnet = TIRカルネ)は、TIR条約に基づいて各締結国が承認した保証団体が発給する税関手続き書類及び輸入税などの担保書類。TIRカルネの発給を受け、税関から封印を施されたコンテナは、経由国税関において検査、輸入税又は輸出税の納付又は輸入税の担保の提供の免除を受けて仕向地まで国際道路運送することができる。
TEU (Twenty Foot Equivalent Unit)
ティーイーユー。コンテナを20フィートコンテナに換算した場合の単位。20フィートコンテナ1本は1TEU、40フィートコンテナ1本は2TEUと表記される。
ディーオー (D/O: Delivery Order)
荷渡し指図書。貨物の引き渡しは、本来、B/Lと引き換えに行われるべきものであるが、実務上、船社は荷受人からのB/Lと引き換えにD/Oを発行する。荷受人はD/Oを提示して貨物を引き取る。
発行手数料(D/O Fee)を課徴されることもある。
ディテンションチャージ (Detention Charge)
輸入コンテナをCYから搬出してデポに返却するまでのフリータイムが切れると、船社が荷主に請求するコンテナの使用料。デマレジ同様、超過日数により、課徴額が変動(増加)する。
デポ (Depot)
船社・リース会社が空コンテナを保管・メンテナンスする施設。輸出貨物の荷主は、乙仲・フォワーダーを通じて、本船ブッキング後、空コンテナをデポからピックアップし、Vanning後、コンテナ・ヤードに搬入する。一方、輸入貨物の荷主は、コンテナ・ヤードから実入りのコンテナを搬出し、Devanning後、空コンテナをデポに返却する。Van Pool(バンプール)とも呼ばれる。
デバンニング (Devanning)
コンテナを開けて詰められている貨物を取り出すこと。逆に、コンテナに貨物を詰めることをバンニング(Vanning)と言う。
デマレジ (Demurrage)
輸入コンテナを船社CYから引き取らずフリータイムが切れると、船社が荷主に請求するコンテナの保管料。超過日数により、課徴額が変動(増加)する。
ドックフィー (Documentation Fee)
ドキュメンテーションフィーの略。B/L(船荷証券)の発行手数料のこと。
ドライコンテナ (Dry Container)
一般貨物や固体の貨物を収納する密閉型のコンテナ。工業製品や日用品など一般貨物を常温で輸送するのに適したコンテナ。代表的なドライコンテナは以下の4タイプである。
・20’Dry Container (20フィート ドライコンテナ)
・40’Dry Container (40フィート ドライコンテナ)
・20’HC Container (20フィート ハイキューブ(背高)ドライコンテナ)
・40’HC Container (40フィート ハイキューブ(背高)ドライコンテナ)
Draft
ドラフト。喫水。船の水中に沈んでいる部分の垂直距離。水深よりも喫水が大きいと、船が海底に乗り上げる事になる。また、喫水は海水の濃度によっても変化するので、河口付近等濃度の低い場所では、通常より深くなることがあるので注意が必要である。
通常、船が安全に航行できる水深は、「喫水+喫水の1割程度の余裕(Keel Clearance) が必要とされている。
Tranship
トランシップ。積み替え。本船が目的港に直接入港しない等、積地港から仕向港まで同一の本船で輸送されずに、途中の寄港地にて別の船に積み替えること。積み替え以降の輸送をフィーダーサービス(Feeder Service)と呼ぶ。
トランスファークレーン (Transfer Crane)
コンテナのハンドリング機器の一種。橋形クレーンに分類されるもので、主にコンテナ・ヤードで専ら積み替え、段積み保管作業に使用される。(他のスロットへの移動は想定していない)
ストラドルキャリアは、より小型で、主にコンテナ・ヤードやデポで、コンテナの移動、トレーラー(シャーシ)への積替え、段積み保管作業に使用される。
ドレイ/ドレージ (Drayage)
コンテナをトレーラー(シャシー)で輸送すること、或いは、輸送料のこと。Haulageとも言われる。
な行
内国貨物 (内貨、Domestic Cargo)
ないこくかもつ。「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。
<関税法第一章(総則)第一節(通則)第二条四より>
荷役
にやく。通常、本船への及び本船からのコンテナの積み卸し作業をさす。
ノット (Knot)
船舶の航海速度のこと。1ノットは1時間に1海里(Nautical Mile)進む速度を表す。
1海里は1,852m。
は行
High Cube Container
ハイキューブ(背高)コンテナ。海上コンテナのうち、高さが9フィート6インチのもの。(通常は8フィート6インチ)
バース (Berth)
CYで船舶を係留する施設。10000 TEU以上の大型コンテナ船VLCV(Very Large Container Vessel)や、20000TEU以上の超大型コンテナ船ULCV(Ultra Large Container Vessel)では、水深が18m以上必要となる。
バフ (BAF: Bunker Adjustment Factor)
海上運賃に係る賦課金の一つで燃料割増料ともいう。本船の燃料油(重油、Bunker = バンカー)価格の変動に応じて調整される割り増し料金のこと。
バンニング (Vanning)
貨物をコンテナに積みこむこと。逆にコンテナから貨物を取り出すことをデバンニング(Devanning)と言う。
Van Pool
空コンテナの保管場所。デポ(Depot)。
フィーダーサービス (Feeder Service)
本船が寄港する港(寄港地)と本船が寄港しない港との間を輸送するサービスで、Tranship(トランシップ = 積替え)が前提となる。
フィーダーサービスの拠点となる港をハブ港という。東アジアにおける主なハブ港湾は、シンガポール、タンジュンペラパス(マレーシア)、ポートクラン(マレーシア)、釜山(韓国)、香港、高雄(台湾)の6港。阪神大震災前までは神戸港も国際ハブ港としての地位を築いていたが、震災後、釜山や地方港に分散してしまった。フィーダーサービス(Tranship)を前提とした輸送の場合、B/Lでは、揚港(Port of Discharge)と仕向地(Final Destination)が異なる。
F/R (Flat Rack Container)
フラットラックコンテナ。ドライコンテナに積むことが出来ない大型の貨物を積むためのコンテナ。床強度がドライコンテナに比べ高く、貨物を固縛するためのラッシングリングが多く取り付けられている。屋根と側壁がないので、複数個を横に並べてベッド状にすることで、大型貨物の積載も可能となる。
フリータイム (Free Time)
貨物の無料保管期間のこと。CYやCFSで貨物が引き取り可能となってから、Demurrage(保管料)の支払いが免除される一定期間のこと。この期間を過ぎるとDemurrage が発生する。
ビーエル (B/L: Bill of Landing)
船荷証券。海上物品運送を請け負った運送人(船社)が荷送人(Shipper)に対して発行する有価証券である。B/Lには、①貨物の受取りまたは船積の証拠、②運送契約の証拠、③運送品引渡請求権を表す書類という3つの重要な法的機能がある。手形と同様に、裏書きすることにより譲渡が可能である。
PTI (Pre-Trip Inspection)
リーファーコンテナの冷凍機(ユニット)が正常に作動するか、動作確認をすること。
通常、船社やリース会社が、荷主に提供する前に実施する。
Payload
ペイロード。コンテナの自重を差し引いた積載重量。最大積載重量を「Max Payload」という。
PES (Periodical Examination Scheme)
ペス(ピーイーエス)
CSC安全承認板が取り付けられているコンテナの所有者はコンテナを安全な状態に保持する責任があり、コンテナの製造年月から5年(60ヶ月)以内、それ以降は2.5年(30ヶ月)を超えない範囲で、CSC条約の規定に従って検査を行い安全を確認しなければならない。PESとは、第三者検査機関等による「定期検査」を実施することでコンテナの安全性を保持する仕組みをいう。
安全検査には、基本的に、BV等の第三者検査機関等の立会いが必要で、検査で問題がなければCSCプレートに次回検査期限(当該検査日から起算して30ヶ月後)の刻印もしくはステッカーが貼付され、検査レポートが発行される。
保税地域 (Customs Area)
外国から輸入する貨物について、その関税及びその他の税金を一時課税しないままにしておく場所であり、また輸出入貨物の税関手続(通関手続)をするための場所でもある。現在、保税地域の種類は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種となっている。
<税関ホームページ内、税関関係用語集より>
保税地域はその目的から、港湾や空港の近くに設けられている。
ま行
マーシャリングヤード (Marshalling Yard)
CY内で、コンテナを船積みのために仮置きし、本船から降ろしたコンテナを整理して仮置きするところ。空コンテナは、基本的に、デポに移動されて保管される。
免税コンテナ
めんぜいコンテナ。コンテナに関する通関条約(TIR条約)の規定に基づき、関税・消費税の免除を受けて一時輸入したコンテナをいう。平成24年4月1日付けで「関税定率法等の一部を改正する法律」が施行され、免税コンテナに係る要件が大幅に緩和された。
主な変更点 | 改正前 | 改正後 |
再輸出期間の延長 | 3ヶ月以内 | 1年以内 |
国内輸送への空コンテナの使用 | 不可 | 制限なし |
国内輸送の経路 | 制限あり | 制限なし |
国内輸送への使用回数 | 1回限定 | 制限なし |
国内輸送の事前申請 | 必要 | 不要 |
や行
ヤス (YAS: Yen Appreciation Surcharge)
海上運賃に係る賦課金の一つで通貨変動割増料率ともいう。CAFと同様に為替変動によって生じる為替差損を補填する為、主に、中国・アジア航路で賦課される割増料金。
ら行
ラッシング (Lashing)
海上輸送中、コンテナが、本船のローリング(横揺れ)、ピッチング(縦揺れ)により、海中に落下しないよう、ラッシング・バー(lashing bar)、ターンバックル(turnbuckle)などを使用して固縛すること。
また、貨物をコンテナ内に積付する場合には、コンテナ内の床面に係る荷重を分散させ、ショアリング(Shoring: 木材や角材などを用いて、貨物がコンテナの中で動かないように固定すること)及びラッシング(Lashing: ワイヤやロープで貨物を固縛又はその位置を固定すること)を行う。
リーファーコンテナ (Reefer Container)
温度管理が必要な肉、魚、野菜、果物、その他の冷凍・冷蔵貨物を輸送・保管するためのコンテナ。
冷凍・冷蔵機(ユニット)がついており庫内の温度調節が可能。取り付けられているユニットにもよるが、一般的なユニットではプラス25℃~マイナス25℃であるのに対し、EFIが取り扱うThermo King社製のMagnum+であればプラス30℃~マイナス40℃まで、幅広い温度調節が可能。
また、同社のSuper Freezerでは、マイナス10℃~マイナス70℃までの超低温環境を安定的に作り出すことが可能です。
Lift on/off (LO/LO = ローロー)
リフト・オン/オフ。コンテナ(貨物)を本船に積み降ろしする方法の一つ。本船荷役の際、コンテナ船では、通常、陸上の荷役機器(ガントリークレーン等)や本船ギア(本船に設置された荷役装置: CraneまたはDerrick)を使用してコンテナを積み降ろしする。
一方、デポやCYでコンテナをハンドリングする際、トレーラーシャーシにコンテナを積み降ろしすることもLift on/offという。通常、デポではフォークリフト等でハンドリングするが、その際、費用が発生する。(Lift on/off charges)
リスト通関
コンテナに関する通関条約(TIR条約)に基づいて使用されている海上コンテナが本船から陸揚げされる際、或いは、本船に積載される際に、コンテナ特例法に基づき、ターミナルオペレーターが全てのコンテナ番号を記載したコンテナリストを税関に提出することで、輸送容器としてのコンテナそのものの輸出入申告とし、それを税関が受理することで輸出入が許可される、海上コンテナの簡易通関のこと。
輸入が許可されるので、コンテナは「内貨」になる。但し、法律上の条件を満たしていることで税金の徴収が一時的に留保されている状態である。従って、そのコンテナを再輸出せずに国内で倉庫等に使用する場合には、用途外申請を行うと同時に関税・消費税を支払わねばならない。
「再輸出免税」とは、反復使用される輸出入貨物の容器等が、輸入の許可の日から原則として1年以内に再び輸出される場合に関税が免除される制度。通常、「容器通関」と言われる。
Roll-on/Roll-off (RO/RO = ローロー)
ロールオン/ロールオフ。コンテナ(貨物)を本船に積み降ろしする方法の一つ。本船荷役の際、本船ギア(本船に備え付けられた荷役装置: CraneまたはDerrick)や陸上の荷役機器(ガントリークレーン等)を使用せずに、トラックやトレーラーが本船の側面や船尾にあるRAMPWAYと呼ばれる出入り口から自走で出入りして荷役作業を行う。このような船をRO/RO船という。
わ行
ワシントン条約
絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制することを目的として締結された条約。生きている動植物のみならず、それを原材料とする製品も輸出入の制限・禁止の対象となる。日本では、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令および「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で、輸出入が規制されている。
One Way
ワンウエイ。新造・中古を問わず、空コンテナを、例えば、中国から日本に回送する際、船社やフォワーダーにそのコンテナを貨物輸送に利用して貰い、目的港まで運んで貰うこと。貨物輸送終了後、空コンテナは船社デポ、或いは我社指定デポに戻される。コンテナを空で本船に積むよりも時間は掛かるが、海上運賃がセーブできる。